ー運送業を始めるには許可が必要?|無許可だと厳しい罰則もー
「運送業を始めてみたいけど、許可が必要なの?」
「運送業の許可は、どこでどのように申請すればいい?」
初めて運送業を検討されている方は、このように悩まれるかもしれません。
貨物の運送業を行うには「一般貨物自動車運送事業の許可」の取得が必須です。
この許可を取得するためには、地方運輸局による審査を受ける必要があります。
またこの許可に更新作業は必要ありませんが、規制や法律が厳しく定められており、違反した場合は許可を取り消される可能性も。
今回は、運送業を始めるための許可について、その取得手順や無許可で営業した場合の罰則を詳しくご説明します。
運送業へ興味を持たれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
運送業には許可が必要?
学歴や性別・年齢を問わずに活躍できる、魅力的な運送業ですが、開業するには運輸局による許可が必要です。
まずは運送業の許可について、その概要や取得手順をご紹介します。
「一般貨物自動車運送事業許可」とは
まず運送業には、人を運ぶ「旅客運送」と荷物を運ぶ「貨物運送」の2種類があります。
また貨物運送自体にもいくつか種類があります。
そのうち、不特定多数からの依頼に対して車両を使用して荷物を運送し、運賃を受け取る場合に必要なのが「一般貨物自動車運送事業許可」です。
運送業に必要な許可の取得手順・要件
一般貨物自動車運送事業許可(以下、運送業許可)を取得するためには、複数の要件を満たしたうえで、運輸局への申請・審査を経る必要があります。
ここでは運送業許可を取得するための、手順や要件をご紹介します。
許可取得の手順
運送業許可を取得するおおまかな手順は、次のとおりです。
各書類・営業所・車両・人員など要件を満たすよう、事前準備を行う。
・管轄の運輸局に申請する
・申請した役員が法令試験を受験・合格する
・許可書交付式へ出席・登録免許税納付
・各種届出・運用開始
このように、許可を得るまでに複数の手順を踏む必要があり、特に各要件を満たすための事前準備が肝心です。
許可申請に必要な要件
続いて、許可申請の事前準備として必要になる各要件をご説明します。
要件には
・人的要件
・物的要件
・金銭的要件
があります。
【人的要件】
自動車免許所持する5人以上のドライバーを確保
運行管理者の確保・設定
整備管理者の確保・設定
運行管理者と整備管理者は、常勤できる人員である必要があります。
また、運行管理者は車両が30台未満のときは1名、以降30台ごとに1名の設定が必須です。
【物的要件】
営業所の用意
ドライバー用の仮眠・休憩施設の用意
営業所に近接した車庫の用意
用途に適合した車両5台以上の確保
運送業に必要な車両は、車検証の用途が「貨物」になっている必要があります。
また、許可申請者が使用権限を持っていることが条件です。
ただし、軽自動車は要件のカウント対象外となります。
【金銭的要件】
税金や車両のリース料金などを含む自己資金の確保
万が一に備えた損害賠償能力を有すること
損害賠償能力については、対人賠償額無制限・対物賠償額200万円以上の任意保険に加入する必要があります。
積荷として危険物を取り扱うときはさらに、危険物輸送に対応した保険への加入が必須です。
また、申請後に役員は法令試験へ合格する必要があります。
この試験は2回以内に合格する必要があり、2回とも試験に落ちると、その申請は運輸局によって取り消されてしまいます。
開業準備とともに、試験対策も万全にしておきましょう。
無許可・違反には罰則がある
それでは、運送業許可を取得せずに営業を行うと、どうなるのでしょうか?
災害時などの特例を除き、無許可で運送業を営むと
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科する」とされています。
ニュースなどで報じられる、いわゆる「白ナンバートラックの摘発」がこれにあたります。
また、違反点数制度がとられており、点数は管轄の運輸局で管理されています。
累計点数によっては業務の改善命令を下されたり、許可を取り消されたりすることも。
運送業許可には更新作業はありませんが、ルールに違反しないことはもちろん、絶えず技術や知識の向上が求められます。
委託ドライバーという選択肢も
ここまでの内容で「自分には難しそうだな」と感じた場合は、運送業許可を取得している会社から業務を請け負う、委託ドライバーになるという方法もあります。
会社自体が許可を取得しているため、普通自動車免許さえあれば、個人で運送業許可を取得する必要がありません。
また、個人よりも営業力があるため、安定した業務量や収入が期待できます。
そして会社によっては、先輩従業員による教育環境が整っているケースも。
個人で運送業許可の取得が難しいときは、選択肢として委託ドライバーを検討してみるのも良いでしょう。
まとめ
以上、運送業を始める際に必要な許可について、その取得手順や罰則をご説明しました。
今回のポイントをまとめると、次の通りです。
・貨物の運送業を始めるには「一般貨物自動車運送事業許可」が必要
・運送業許可の取得には、法令試験の合格や各種要件を満たす必要がある
・無許可での営業や法令を違反した場合、許可の取り消しなど厳しい罰則がある
・個人での許可取得が難しいときは、委託ドライバーという手段もある
運送業は近年その活躍の場が増え、需要はこれからさらに拡がり続けると考えられます。
市場の拡大が見込まれる運送業ですが、個人で一からその許可申請や準備を行うにはさまざまなハードルがあり、決して簡単なことではありません。
今から運送業の開業を検討されている方は、経験を積むためにも、まず委託ドライバーから始めてみるのも手でしょう。
LaMerciでは、一緒に運送業を盛り上げてくれる委託ドライバーさんを募集しています。
年齢や性別、経験を問わないため、若い方や女性も活躍中です。
また最初は先輩従業員の配送に同行してアドバイスをもらったり、実務経験を積めたりと、サポート体制も充実。
運送業に興味のある方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
東京都の軽貨物運送は合同会社La Merciに お任せください
会社名:合同会社La Merci
住所:〒206-0821
東京都稲城市長峰3-2 杜の一番街2号棟1407
TEL:080-3697-1583
対応エリア:東京都
業務内容:軽貨物運送