ー運送業と配送業はどう違う?|それぞれの違いを詳しく解説ー
「運送業と配送業って、どう違うの?」
「それぞれ許可や申請は必要なの?」
運送業と配送業は言葉が似ているため、このように疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
運送業と配送業の大きな違いは、自社の業務か否か、また国から許可を得ているかどうかです。
「運送業」は運賃をもらい、他社の荷物を運ぶことを指します。運送業を営むには、運輸局へ申請し、国から許可を得る必要があります。
一方「配送業」は比較的近距離や小口の配送をさしますが、運ぶのは自社の荷物であり、運賃が発生しないことが特徴です。自社内の業務であるため、もちろん許可は必要ありません。
今回は、運送業と配送業の違いや、業務として行う際に必要な許可についてご説明します。
また、許可申請が必要ない運送形態についてもご説明しますので、参考にしてみてください。
運送業・配送業の違い
運送業と配送業、いずれも輸送に関わるため混同してしまいがちですが、その性格は大きく異なります。
まずは、運送業と配送業、それぞれの詳細をご説明しましょう。
「配送業」とは
配送業は自社の荷物を、小売店などの比較的近距離かつ小口で配送する業務を指します。
自社の荷物であるため、運賃は発生せず、運送業としての許可取得も不要です。
ただしグループ会社などの別会社が代わって荷物を運び、運賃が発生する場合は運送業に区分されるため、運送業許可の取得が必要になります。
「運送業」とは
一方、運送業は自社以外の個人や法人などから運賃を受け取り、目的地まで荷物や人を運ぶ業務です。
なお貨物における運送業界では、船舶や鉄道の輸送と区別するため、トラックや車で行う輸送に対してのみ「運送」という場合もあります。
「運送業」には許可が必要
配送業は自社内で完結するため国からの許可は不要ですが、運送することで運賃を得る運送業を営む場合は、貨物自動車運送業法によって定められた許可の取得が必要です。
ここでは、運送業を営むために必要な許可についてご説明します。
一般貨物自動車運送事業許可とは
運送業を営むために必要な許可が「一般貨物自動車運送事業許可」です。
正確には、運送業の許可はいくつかの種類に分かれていますが、ここでは代表的な貨物用の許可に関して解説します。
管轄の運輸局へ申し込み、手続きや試験をクリアすると許可を与えられます。
手続きの他にも、ドライバーの確保や自己資金の調達などさまざまな要件があり、許可の取得は容易ではありません。
また、実際に運送業を始めるまでの準備期間は、スムーズに申請できたとしても半年から一年を要するのが一般的です。
もし試験に落ちてしまった場合は再受験も可能ですが、二回以上不合格になると申請自体を取り消されてしまい、さらに時間を要してしまいます。
ちなみにフードデリバリーなど軽自動車や自動二輪車を使用した運送は、貨物軽自動車運送事業といい、先に述べたような国からの許可は不要です。
運輸支局への届け出をするだけで事業を開始できるため手軽で人気ですが、チーム連携が取りにくく、単発の業務になりやすいというデメリットもあります。
無許可では罰則も
取得の難しい運送業の許可ですが、とはいえ、無許可で運送業を営むことは法律で禁止されています。
違反すると「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれを併科する」といった厳しい罰則を受けることに。
同じく、運送業許可の名義貸しなども罰則の対象です。
なお、許可を取得していても違反が多い場合は許可を取り消される可能性もあり、常に法改正の確認や運転技術の向上が求められます。
運送業許可がなくても運送する方法
災害時など一部の特例はありますが、基本的には運送業を営むために必須である運送業の許可取得。
ここまでご説明すると「自分には取得できないかもしれない…」と不安に思われたかもしれません。
たしかに、一から新たな運送業許可を取得するのは、大変な時間と労力を要します。
ただ、運送業許可を取得しなくても、運送で収入を得ることはできます。
それは、運送業許可を取得している会社へ、委託ドライバーという形で携わる方法です。
委託ドライバーであれば、運送業許可は委託元が取得しているため、新たに申請する必要はありません。
委託ドライバーは、普通自動車免許があれば未経験でも運送を始められます。
また委託元によっては、先輩ドライバーの業務に同行できるなど教育に力を入れている場合もあり、未経験から実績を積むのにも適しているといえるでしょう。
まとめ
今回は、運送業と配送業の違いについてご紹介しました。
内容のポイントをまとめると、次の通りです。
・運送業は他社の荷物を運んで運賃を得るのに対し、配送業は自社の荷物を小売店などへ運び、運賃は発生しないという点が大きく異なる。
・配送業は運賃が発生しないため特別な許可を要さないが、運送業は運輸局に申請し許可を得る必要がある。
・グループ会社などへ貨物を輸送し運賃が発生した場合は、運送業務の許可が必要。
・運送業をやってみたいが、新たに許可を取得することが難しい場合は、委託ドライバーという形で運送に携わる方法もある。
似た言葉で誤解の生じやすい「運送業」と「配送業」ですが、その性格が大きく異なることはご理解いただけましたか。
もし運送業に興味を持たれましたら、委託ドライバーとして活躍する手段もあります。
これからも需要が増え続けるであろう運送業に、今のうちからチャレンジしておけば、きっと成長につながるはずです。
気になる場合は、お近くの運送業者に問い合わせてみると良いでしょう。
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また、最初のうちは先輩の配送に同行して経験を積めるなど、サポート体制も充実。
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